株式会社稚内振興公社

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お知らせ

屋外体育施設等への悪質ないたずら(器物破損等)が頻発しています。

 

最近、屋外体育施設等への悪質ないたずらが頻発しています。

公共施設は市民の大切な財産です。

軽い気持ちで落書きしたり、ふざけて壊したりしてしまうと、他の利用者が不快に思ったり破損した施設で誰かがケガをすることもあります。

 

悪質ないたずらに対して、警察署に被害届を提出する場合があります。

公共施設を故意に破損させた場合、器物損壊罪に問われることがあります。

 

公共施設の被害や異常を発見された場合は、稚内市教育委員会社会教育課スポーツ推進グループ(電話0162-23-6521)までご連絡をお願いいたします。

 

公共施設は様々な人が利用します。ルールを守り、楽しく快適に利用しましょう。

皆様のご理解ご協力をよろしくお願いします。